会員本人が疾病、事故などにより障害を負った場合、障害保険金が給付されます。
複写の用紙が別途必要です。該当する事由が発生した場合はセンターまでご連絡ください。請求期間は事由発生日より3年間です。
障害保険金の給付
事由
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給付金額
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疾病により重度の障害を負った場合(65歳未満) |
100,000円
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疾病により重度の障害を負った場合(65歳以上) |
50,000円
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不慮の事故により障害を負った場合 |
200,000円以内
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交通事故により障害を負った場合 |
400,000円以内
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