不幸にも会員本人がお亡くなりになったときは、死亡保険金が給付されます。
複写の用紙が別途必要です。該当する事由が発生した場合はセンターまでご連絡ください。請求期間は事由発生日より3年間です。

死亡保険金の給付

事由
給付金額
会員の疾病による死亡(65歳未満)
100,000円
会員の疾病による死亡(65歳以上)
50,000円
会員の不慮の事故死
200,000円
会員の交通事故死
200,000円


【様式1号】給付金請求書

【この様式の記入例】