会員本人が傷病などにより、連続30日以上休業した場合、休業日数に応じた傷病休業保険金が給付されます。
複写の用紙が別途必要です。該当する事由が発生した場合はセンターまでご連絡ください。請求期間は該当日より3年間です。

傷病休業保険金の給付

事由
給付金額
休業30日以上60日未満
5,000円
休業60日以上90日未満
10,000円
休業90日以上120日未満
15,000円
休業120日以上
20,000円


【様式1号】給付金請求書

【この様式の記入例】