お問い合わせの前にぜひご確認ください。
こちらでは、よくある質問を掲載しています。ご覧になりたい質問「Q:・・・」を選択してください。
Q:助成金申請などで利用回数の基準となる「年度」いつからいつまでですか?
A:毎年4月1日から新年度に切り替わります。(申請年度の始まりは毎年4月1日、終わりは翌年3月31日です。ただし、31日が土日祝日の場合は3月最終の平日営業時間内を申請締切日とさせていただきます。)
Q:助成金申請の「年度2回分」、「年度2泊分」申請できるとはどういう意味ですか?
A:年度内(4月から翌年3月末日(センター営業時間内)まで)に2回分(2泊分)申請できるという意味です。ただし、助成金の申請は、対象となる宿泊した際の領収書やチケットの半券などの年月日(宿泊年月日・開催年月日)が1年以内のものが対象です。
(宿泊助成金申請の例)
領収書:平成28年4月1日 申請日:平成28年5月1日 →1回目の申請 ○
領収書:平成28年6月1日 申請日:平成28年7月1日 →2回目の申請 ○
領収書:平成28年8月1日 申請日:平成29年2月1日 →3回目の申請 ×
Q:昨年度、1回しか助成金の申請をしませんでしたが、残った1回分を今年度に繰り越して3回分申請することはできますか?
A:申請回数を次年度に繰り越すことはできません。
(例)
領収書:平成28年4月5日 申請日:平成28年8月1日 → 1回目の申請
領収書:平成28年9月1日 → 平成28年度内に2回目の申請をしなかった。
このように、平成28年度内に2回目の申請をすることができたのに申請しなかった場合、申請しなかった1回分を平成29年度に繰り越すことはできませんので、平成29年度は2回分しか申請することができません。ただし、領収書の年月日が1年以内のものであれば、平成29年度の申請1回分として受け付けることができます。
Q:助成金の申請に添付する「領収書」は、原本ではなくコピーでも申請可能ですか?
A:領収書は必ず原本を確認させていただきます。原本は返却することができますので、返却希望の場合は原本とコピーの両方をお持ちください(郵送の場合は、原本返却希望とご記入のうえ、切手を貼った返信用封筒を同封してください)。その場合、原本裏に確認印を押印して原本をお返しいたします。
Q:宿泊助成を申請する際の領収書の年月日とはどういうものですか?
A:実際に宿泊した年月日が記載されている領収書のことです。
Q:1年半ほど前に泊まったホテルの領収書で宿泊助成金の申請はできますか?
A:添付していただく領収書は1年以内のもののみ有効です。映画の半券・催事チケットも同様です(ただし、入会後のものであることが前提です)。
(例)
領収書:平成28年4月5日 申請日:平成29年4月4日 → 申請できます。
領収書:平成28年4月5日 申請日:平成29年4月5日 → 申請できません。
Q:領収書の宛名は苗字だけでも良いですか?
A:助成金の申請には会員本人を特定する必要があるため、宛名はフルネームで記載されている必要があります(宛名が苗字だけの場合、受け付けることができません)。
Q:旅行業者やインターネット決済にて宿泊を申し込んだため、宿泊したホテルから領収書等を発行してもらえませんでした。その場合、どうしたらよろしいでしょうか?
A:以下の書類があれば申請を受け付けることができます。
1 「旅行業者から発行された旅行代金、宿泊日、宿泊施設名の記載の領収書」
→ 旅行業者にて発行してもらえます。
2 「インターネット決済を行ったことがわかる返信メール等」
→ 通常、インターネット決済を行った場合、インターネット決済を行ったこと、予約番号、旅行代金、宿泊日、宿泊施設名などが記載されたメールが返信されてきますので、それをプリントアウトして提出してください。
Q:義父(母)が亡くなりました。同居していなくても死亡見舞金の申請はできますか?
A:実の父母にかかわらず親子の関係であれば同居・別居に関係なく申請する事ができます。申請には別途、複写用紙が必要です。郵送いたしますので、サービスセンターへご連絡ください。
Q:小学生の子どもと映画を観に行きました。子どもの分も申請できますか?
A:助成金の申請が出来るのは会員本人のみです。一緒に行かれたご家族の分は申請できません。
Q:映画鑑賞の際、各種割引チケットを購入しましたが、映画鑑賞料の助成対象になりますか?
A:映画名、鑑賞年月日、1,000円以上の映画鑑賞料金を支払っていることが確認できることに加え、登録されている本人、及び家族の情報と合致する割引チケットは助成の対象となります。
※下記は主な割引チケットが有効となる条件
・【レディースデー割引】=会員本人が女性の場合
・【メンズデー割引】=会員本人が男性の場合
・【シニア割引】=会員本人が60歳以上の場合
・【夫婦割引】=(配偶者登録があり、夫婦どちらかが50歳以上の会員のみ)
・【親子ペア割引】=(中学生以下の子どもの登録があり、会員と親子であることがわかる会員のみ)
Q:病気(ケガ)で2週間ほど入院しました。傷病見舞金は申請できますか?
A:入院の日数ではなく、お仕事を休んだ日数が連続30日以上であれば申請できます。入院の前後も合わせて連続30日以上お仕事をお休みしている場合は申請用紙(複写)をお送りしますのでサービスセンターへご連絡ください。
Q:子どもが成人を迎えました。成人祝品の申請はできますか?
A:給付金(品)は会員本人に対してのものです。子どもや孫などご家族の成人祝は申請できません。なお、子ども・孫が結婚した場合(結婚祝品の申請)も同様です。
Q:今年、私(会員)の子どもが入学(小学校・中学校)します。祝金の申請はいつしたらよいですか?
A:入会時に記入していただいた子どもさんの生年月日をもとに、入学の年の4月半ばに申請用紙を事業所宛にお送りします。4月末までに申請用紙が届かない場合はサービスセンターへお問合せください。
Q:子どもが高校(大学)に入学しました。祝金の申請はできますか?
A:入学祝金は小学校と中学校の入学が対象です。高校・大学の場合の祝金の申請はできません。
Q:1年前に祝金の対象で用紙をもらっていたのですが、申請を忘れていました。まだ申請できますか?
A:各種祝金申請は祝金の受給要件を満たした日(結婚25年、35年、50年に達した日・勤続20年、30年に達した日)から3年以内であれば申請できます。申請用紙を失くされた場合はサービスセンターへご連絡ください。
Q:同僚は結婚25年の祝金をもらったそうです。私は2年前に結婚25年でしたがもらっていないので今から申請してもよいですか?
A:入会後に結婚25年を迎えている場合、戸籍上の婚姻年月日より3年以内は申請可能です。結婚25年を迎えた日が入会前の場合は申請対象外です。